狩猟免許とは、狩猟を行う場合には、各都道府県知事の実施する狩猟免許試験を受験し、
合格者に与えられる資格免状です。合格後、狩猟者登録を行ないます。
狩猟免許試験は、
1)猟法の種類ごとに猟具として網を使う「網猟免許」、
2)猟法の種類ごとに猟具としてわなを使う「わな猟免許」、
3)散弾銃やライフルを使う「第一種銃猟免許」、
4)空気銃、圧縮銃を使う「第2種銃猟免許」の4つの資格に区分されています。
受験資格は、20歳以上の者。以下の者を除きます。
1)狩猟免許を取り消され、その後3年間を経過していない者。
2)精神分裂病(統合失調症)、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、
てんかん(軽微なものを除く)にかかっている者。
3)知的障害者又は麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
4)その他自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者。
5)20歳に満たない者(試験日に20歳に達する者は可)。
6)受験しようとする各都道府県に住所を有しない者。
試験内容は、適正試験と知識試験があり、それらに合格した人は、技能試験を受けます。
(お問い合わせ先) 各都道府県 林務課
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