海事補佐人

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  海事補佐人  (国家資格)

  海事補佐人とは、海の事故での弁護士的な職務を行う資格です。


  船長などの当事者が船舶の運行中に海難事故を起こしてしまったとき、
  場合によっては海難審判庁に出廷する必要がある。
  その際に、海難審判長への証拠調べの申し立て、審判期日の変更の請求、
  事故を起こした相手方への尋問、当事者の立場を主張・代弁します。


  海事補佐人の資格取得には、試験はありません。
  登録資格を満たしている者が登録申請を行うことで交付されます。


  登録資格は、
  1)1級海技士(航海,機関,通信,電子通信のいずれか)の免許を受けた者。
  2)海難審判庁の審判官又は理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者。
  3)大学の船舶の運航もしくは船舶用機関に関する学科の教授(もしくは3年以上准教授)
   又は独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で
   定める教育機関)のこれらの職に相当する職にあった者。学校教育法第1条の高等学校
   又は中等教育学校,独立行政法人海技教育機構その他国土交通省令で定める教育機関)
   の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭もしくは
   これに相当する職にあった者。
  4)弁護士の資格がある者。



 (お問い合わせ先) 海難審判庁


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