車両系建設機械運転技能者とは、
建設現場で活躍する様々な建設機械を取り扱うことができる技能免許です。
車両系建設機械運転技能者資格には、
1)杭打機、杭抜機、アースドリル、穿孔機、アースオーガーなど、基礎工事に使用される
機体質量3トン以上の車両系建設機械を運転するための資格、
2)機体質量が3トン以上のブレーカなど、解体用建設機械を運転するための資格、
3)建築現場の整地や、資材の運搬・積込み、また地山の掘削に使用されるブルドーザーや
パワーショベルなどを運転するための資格があります。
受講資格は、18歳以上の者。
車両系建設機械運転技能講習の内容は、学科講習と実技講習があります。
学科講習は、1)走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識、
2)作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識、
3)運転に必要な一般的事項に関する知識、4)関係法令。
実技講習は、1)走行の操作、2)作業のための装置の操作。
(お問い合わせ先) 各都道府県 労働基準局安全課
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