給水装置工事配管技能者とは、
配水管から水道メータまでの給水工事装置について、適切な技能を有する専門技術者です。
この工事は、水道法施行規則第36条第2号により、適切な技能を有する者に
施工させることと規定されています。
(財)給水工事技術振興財団が実施する講習会を受講し、修了試験に合格することで
適切な技能を有する者として給水装置工事配管技能者の資格が与えられます。
受講資格は、
実務経験2年程度あり、基本的な知識を有する者。
講習内容は、
学科講習が水道法に関する基礎知識等、実技講習が配水管へのサドル付分水栓の取付等。
(お問い合わせ先) (財)給水工事技術振興財団
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