ずい道等の掘削等作業主任者とは、
ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の掘削の作業又はこれに伴うずい積み、
落盤を防ぐ、ずい道志保工の組立て、ロックボルトの取付け、コンクリート等の吹きつけ作業に
おいて、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することが義務付けられています。
ずい道等の掘削等作業主任者資格を取得するには講習会に参加し、
受講後、修了試験に合格すると与えられます。
受講資格は、
1)ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者。
2)大学、高等専門学校、高校の土木・建築・農業土木に関する学科を卒業後、
2年以上の実務経験者。
3)職能訓練終了後、実務経験が2年以上の者など。
講習内容は、
1)ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工に関する知識。
2)工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識。
3)作業者に対する教育等に関する知識。
4)関係法令。
(お問い合わせ先) 建設業労働災害防止協会
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