砂利採取業務主任者とは、砂利採取業務において、作業現場での災害の防止に
関して必要な知識・技能を持っている責任者です。
砂利採取の計画・変更、認可採取計画に従った砂利の採取が行われるように
監督、災害の防止に関する教育の立案・実施・監督、災害が発生した場合の原因の
調査とその対策などを行います。
砂利採取業務主任者の資格試験は、砂利採取法第15条第1項に基づき、
昭和43年より実施されていて、受験資格は特にありません。
砂利採取業務主任者試験の内容は、
1)砂利の採取に関する法令事項、
2)砂利の採取に関する技術的な事項。
試験は年1回。試験地は各都道府県によって異なります。
(お問い合わせ先) 経済産業省 製造産業局住宅産業窯業建材課
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