木造建築物の組立て等作業主任者 (国家資格) |
木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部分の
組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、作業方法、作業者の配置の決定と
指揮や、工具・器具の点検、安全帯やヘルメットなどの使用状況の監視などを行います。
また、この作業を行う場合には、木造建築物の組立作業主任者を選任が義務付けられています。
木造建築物の組立て等作業主任者の資格を取得するには、
技能講習の参加し、修了試験に合格すると付与されます。
受講資格は、
1)木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地、
もしくは外壁下地の取付け作業の実務経験を3年以上有する者。
2)学校教育法による大学、高等専門学校または高等学校において土木、建築に関する学科を
専攻して卒業した者で、その後2年以上の木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに
伴う屋根下地、もしくは外壁下地の取付け作業の実務経験を3年以上有する者。
3)その他厚生労働大臣が定める者。
試験内容は、
木造建築物の構造部材の組立て・屋根下地の取付け等に関する知識、工事用設備・機械・
器具・作業環境等に関する知識、作業者に対する教育等に関する知識、関係法令。
(お問い合わせ先) 各労働基準局安全課 労働基準監督署
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