コンクリート造工作物の解体等作業主任者 (国家資格) |
コンクリート造工作物の解体等作業主任者とは、高さが5メートル以上のコンクリート造の
工作物の解体又は破壊の作業を行う工事現場には必須の資格です。
作業に関する知識、人員の配置や指導、器具・工具の点検など、作業を安全に進め、
労働災害の防止に努めます。
コンクリート造工作物の解体等作業主任者の資格を取得するには、
講習会に参加し、修了試験に合格すると付与されます。
受講資格は、
1)コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に3年以上の実務経験を有する者、
2)学校教育法による大学、高等専門学校または高等学校において土木又は建築に関する
学科を専攻して卒業した者で、2年以上工作物の解体等の作業の実務経験を有する者、
3)厚生労働大臣が定める者。
講習内容は、
コンクリート造の工作物の解体又は破壊に関する知識、工事用設備・機械・器具・
作業環境に関する知識、作業者に対する教育等に関する知識、関係法令。
(お問い合わせ先) 各労働基準局安全課 労働基準監督署
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