ふぐ調理師免許とは、ふぐを調理する際には必ず必要な資格です。
内臓その他に猛毒を持つふぐは、調理を行う際に細心の注意が必要です。
人命をも奪う猛毒なので各自治体で免許制度がとられています。
ただ、ふぐ調理師免許は、各自治体で資格基準に違いがあり、
免許取得都道府県のみで有効となります。また、試験合格者に免許を与えるところと、
講習の受講のみで取得できるところ、免許を必要としないところもあります。
受験資格(東京都の場合)は、
1)東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者。
2)ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者。
試験内容(東京都の場合)は、学科試験と実技試験があります。
学科試験は 1)東京都ふぐの取扱い規制条例及び同施行規則に関すること。
2)ふぐに関する一般知識。
実技試験は、1)ふぐの種類の鑑別。2)ふぐの内臓の識別、毒性の鑑別及びふぐの処理技術。
試験(東京都の場合)は、例年8月ごろに年1回行なわれています。
(お問い合わせ先) 各都道府県 衛生主官局
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