消費生活専門相談員とは、消費生活センターなどで法律・経済・商品などについての知識と、
消費者からの相談に応じる仕事です。
経済企画庁長官の認可を受けて、1991年度から実施し、
現在は内閣総理大臣の認可事業となっています。
消費生活専門相談員資格は、独立行政法人国民生活センターの理事長が認定し、
有効期間は5年間です。所定の手続きを経ることにより更新することができます。
受験資格は、特にありません。
消費生活専門相談員試験の内容は、1次試験が筆記試験、論文。2次試験が面接試験。
1)消費者問題にかかる一般常識 2)消費者行政に係る関連法規
3)消費者問題に係る基礎的な法律知識 4)消費生活に係る経済知識
5)商品・サービスに係る知識
6)消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識の範囲から出題されます。
試験は1次試験が9月下旬、2次試験が11月中・下旬に全国主要都市で行われます。
(お問い合わせ先) 独立行政法人 国民生活センター資格制度事務局
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