飼料製造管理者 (国家資格) |
飼料製造管理者とは、動物の食物となる飼料を製造・管理する資格です。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料添加物または
特定の飼料添加物を含む飼料などを製造する際に、飼料製造管理者有資格者を事業所に
必ず設置することが義務付けられています。
飼料製造管理者資格を取得するには、6日間の講習を受講し、
講習修了時の筆記試験に合格しなければならない。
尚、獣医師・薬剤師の有資格者、または大学、高等専門学校において薬学・獣医学・
畜産学・水産学・農芸化学の学科の卒業者は、有資格者とみなされます。
受講資格は特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が3年以上ある者。または、
特別の注意を必要とする飼料等の製造実務経験が3年に満たないが、先に講習会を
受けておき、実務経験が3年を超えた段階で飼料製造管理者になる予定の者。
講習内容は、飼料及び飼料添加物概論、飼料及び飼料添加物の安全対策、飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法令、家畜衛生及び食品衛生に関する法令、飼料及び飼料
添加物の製造管理、飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定、家畜栄養学、家畜衛生学、
飼料及び飼料添加物の分析実習。
試験は10月下旬〜12上旬のうち6日間、さいたま新都心合同庁舎にて開催されます。
(お問い合わせ先) 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
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