伝統工芸士 (公的資格) |
伝統工芸士とは、伝統工芸品の伝統技術を現在に伝え、
また後世に残す職人さんを認定している資格です。
伝統的工芸品は、ほとんどが手づくりで、長い修業を積んで得た高度な伝統的技術に
よるものであります。その作り手である工芸職人の社会的地位を高めることにより、
伝統的工芸品産業の振興を図る事を目的に(財)伝統的工芸品産業振興協会が
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」第24条第8号の規定により試験を実施しています。
伝統工芸士資格を取得するには、経済産業大臣指定工芸品などの製造に現在従事していて、
実務経験が12年以上の者で、試験に合格しなければならない。
試験内容は、
【知識】伝統工芸品に関する一般知識と、当該伝統工芸品の製造に関する技術、技法、
原材料など、必要な知識の水準を判定する。1)共通科目、2)専門科目。
【実技】当該伝統工芸品の製造に関する伝統的技術、技法の水準を判定する。
1)工程科目、2)課題作品。認定される業種は、織物、染色品、くみひも、刺繍、陶磁器、
漆器、木工品、竹工品、金工品、仏壇、和紙等210品目。
試験は、知識試験が10月中旬、実技試験が9月中旬〜10月中旬に行われます。
試験地は受験する各工芸品目の産地によって異なります。
(お問い合わせ先) (財)伝統的工芸品産業振興協会
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