木材加工用機械作業主任者とは、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤など、法令で
定められた木材加工用機械(携帯用のものを除く)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が
含まれている場合は3台以上)を有するに作業の場に必ず設置しなければならない資格です。
機械を使用して木材加工を行う現場の労働災害を防止します。
木材加工用機械作業主任者資格の取得には、2日間の技能講習を受講し、
修了試験に合格しなければならない。
受講資格は、木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者、
その他厚生労働大臣が定める者。
試験内容は、木材加工用機械・その他安全装置等の種類・構造及び機能に関する知識、
木材加工用機械・その他安全装置の保守点検に関する知識、木材加工用機械作業の
方法に関する知識、関係法令、修了試験。
講習は10月、東京で行われています。
(お問い合わせ先) (社)東京労働基準協会連合会
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