宅建(宅地建物取引主任者) (国家資格) |
宅建(宅地建物取引主任者)とは、不動産の取引を行なう際、契約書を作成し、
また売買・貸借物件に関する重要事項の説明を行ないます。また、宅地建物取引業を
営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があり、
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、
事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である
専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
具体的には、不動産取引を行う事業所には、5人に1人の割合で宅地建物取引主任者の
有資格者を置くことが義務付けられています。重要事項の説明、契約書の記名・押印は
宅地建物取引主任者にしか許可されていない独占業務でもあります。
そのため、不動産業事業者を中心に多数の有資格者が存在し、毎年大勢の人が試験に
挑む、業界では非常にスタンダードな資格です。
受験資格は特にありません。
試験では、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定されます。
試験の内容は、
1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6)宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験は10月第3日曜日に、原則として受験者が居住している都道府県の会場で受験します。
(お問い合わせ先) (財)不動産適正取引推進機構試験部
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