放射線取扱主任者とは、放射線同位元素や放射線発生装置を扱う事業所などで
放射線障害の危険性を回避するために管理、監督を行う専門家です。
放射線障害防止法により、放射線取扱事業所には、
1事業所につき1名以上の放射線取扱主任者を置く事が義務付けられています。
放射線取扱主任者資格は、文部科学省認定の国家資格で
(財)原子力安全技術センターが実施しています。
第1種と第2種に分けられています。
試験内容は、
第1種が放射線同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する
管理技術など。
第2種が放射線同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術。
試験は8月下旬に実施されます。
(お問い合わせ先) (財)原子力安全技術センター
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