毒物劇物取扱責任者とは、毒物や劇物を取り扱うのに必須の資格です。
「毒物及び劇物取締法」により、毒物、劇物を取扱う業者は国・都道府県への届出が必要で、
毒物劇物取扱責任者を必ず置かなければならない。
毒物劇物取扱責任者資格の取得には、
1)各都道府県実施の国家試験に合格するか、
2)薬学部や理学部を卒業していること、
3)薬剤師資格の取得者などです。
毒物劇物取扱責任者は、一般毒物劇物取扱責任者、農業用品目毒物劇物取扱責任者、
特定品目毒物劇物取扱責任者があり、それぞれ取り扱うことのできる毒物劇物の品目が
異なる。
なお、毒物劇物製造業の責任者となるには、
すべての毒物・劇物を取扱える一般毒物劇物取扱者でなければならない。
(お問い合わせ先) 各都道府県 薬務主管課
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